定款
第1章 総 則
名称
第1条
当法人は、一般社団法人鹿児島県しらすうなぎ採捕取扱者協議会と称する。
事務所
第2条
当法人は、主たる事務所を鹿児島県鹿児島市に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
第2章 目的及び事業
目的
第3条
当法人は、ニホンウナギ(A.ジャポニカ)の資源全般の持続的な利用を確保し、鹿児島県内におけるシラスウナギ(ウナギの稚魚)の採捕及び流通の適正化、並びに養鰻業をはじめとした鹿児島県内におけるウナギ関連産業の維持・発展を図ることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- ⑴ シラスウナギ採捕の適切な管理
- ⑵ シラスウナギ流通の適切な管理
- ⑶ 適切な管理の下で採捕・流通されたシラスウナギの利用の促進
- ⑷ シラスウナギの採捕、流通及び貿易並びに市場に関する調査
- ⑸ シラスウナギの採捕者と流通業者間の交流及び協力の促進
- ⑹ ウナギ資源の持続的利用に関する事業
- ⑺ その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
- ⑻ その他目的を達成するために必要な事業
公告の方法
第4条
当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第3章 社 員
入社
第5条
鹿児島県による「うなぎ稚魚漁業」の許可者で構成されるうなぎ種苗採捕組合、並びに鹿児島県内に事務所を設置しシラスウナギを取扱う流通業者であって、当法人の目的に賛同し、入社した団体又は個人を社員とし、当該社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
2 社員であるうなぎ種苗採捕組合に所属する組合員を組合員とする。
3 社員となるには、次の各号のいずれにも該当しない者とし、当法人所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。
2 社員であるうなぎ種苗採捕組合に所属する組合員を組合員とする。
3 社員となるには、次の各号のいずれにも該当しない者とし、当法人所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。
- ⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)。
- ⑵ 法人であって、その役員又は使用人のうちに前号のいずれかに該当する者があるもの。
- ⑶ 暴力団員等がその事業活動を支配する者。
経費等の負担
第6条
社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
退社
第7条
社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
除名
第8条
当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
社員の資格喪失
第9条
社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- ⑴ 退社したとき。
- ⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- ⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- ⑷ 1年以上会費を滞納したとき。
- ⑸ 除名されたとき。
- ⑹ 総会員の同意があったとき。
- ⑺ 第5条 第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。
社員名簿
第10条
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第4章 社員総会
構成
第11条
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
権限
第12条
社員総会は、次の事項について決議する。
- ⑴ 社員及び組合員の除名
- ⑵ 理事及び監事の選任又は解任
- ⑶ 理事及び監事の報酬等の額
- ⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- ⑸ 定款の変更
- ⑹ 解散及び残余財産の処分
- ⑺ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
開催
第13条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
招集
第14条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 前項の場合は、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時社員総会を招集すべきことを決しなければならない。
4 社員総会招集の通知は、その社員総会の日の1週間前までに、社員総会の日時及び場所並びにその目的たる事項を示してこれを行うものとする。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 前項の場合は、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時社員総会を招集すべきことを決しなければならない。
4 社員総会招集の通知は、その社員総会の日の1週間前までに、社員総会の日時及び場所並びにその目的たる事項を示してこれを行うものとする。
開催地
第15条
社員総会は、原則として、鹿児島県において開催する。
議長
第16条
社員総会の議長は、当該総会において社員の中から選出する。
議決権
第17条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。なお、組合員に議決権はない。
決議
第18条
社員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
議事録
第19条
社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が記名、押印しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が記名、押印しなければならない。
第5章 役 員
役員
第20条
当法人に、次の役員を置く。
- ⑴ 理事 3名以上11名以内
- ⑵ 監事 2名以内
役員の選任
第21条
理事及び監事は、社員総会の決議によって、社員(社員である団体の役員、従業員を含む。本項において同じ。)の中から選任する。ただし、理事については2名まで、監事については1名まで、必要があれば社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。会長のほか、理事会の決議によって理事の中から、副会長2名を選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。会長のほか、理事会の決議によって理事の中から、副会長2名を選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
理事の職務及び権限
第22条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 会長は、毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 会長は、毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
第23条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
第24条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第25条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
役員の報酬等
第26条
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
取引の制限
第27条
理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- ⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- ⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- ⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
第6章 理事会
構成
第28条
当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
権限
第29条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- ⑴ 業務執行の決定
- ⑵ 理事の職務の執行の監督
- ⑶ 代表理事の選定及び解職
招集
第30条
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により副会長が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
4 理事は、必要があると認めるときはいつでも、会長に対し、会議の目的たる事項を記載した書面を提出して、理事会を招集すべきことを請求することができる。
5 前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられないときは、自ら理事会を招集することができる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により副会長が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
4 理事は、必要があると認めるときはいつでも、会長に対し、会議の目的たる事項を記載した書面を提出して、理事会を招集すべきことを請求することができる。
5 前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられないときは、自ら理事会を招集することができる。
議長
第31条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により副会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により副会長がこれに当たる。
理事会の決議事項
第32条
当法人の組織及び事業の運営につき、第29条その他この定款で定めるもののほか、次に掲げる事項は、理事会においてこれを決する。
- ⑴ 業務を執行するための方針に関する事項
- ⑵ 社員総会の招集及び社員総会に付議又は報告すべき事項
- ⑶ 役員の選出に関する事項
- ⑷ 社員の除名に関する事項
- ⑸ 固定資産の取得又は処分に関する事項
- ⑹ リース取引による固定資産の賃借に関する事項
- ⑺ 当法人の事業運営に及ぼす影響が軽微なものと認められる事項
- ⑻ 前各号に掲げる事項のほか理事会において必要と認めた事項
理事会の報告事項
第33条
理事長は、次に掲げる事項を定期的に理事会に報告しなければならない。
- ⑴ 社員の加入及び脱退の状況
- ⑵ 社員資格審査の状況及びその結果
- ⑶ 当法人の事業の実施状況
- ⑷ 理事会の決定に係る事項の処理状況
- ⑸ 内部監査の結果
- ⑹ 前各号に掲げる事項のほか理事会において必要と認めた事項
決議
第34条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
報告の省略
第35条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
議事録
第36条
理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、出席した理事及び監事がこれに記名、押印するものとする。
2 議事録には、出席した理事及び監事がこれに記名、押印するものとする。
理事会規則
第37条
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第7章 部 会
部会の設置
第38条
当法人に部会を設置する。
部会の構成
第39条
部会は、取扱者部会及び採捕者部会とする。
- 1 取扱者部会は、第1号社員の役員で構成する。
- 2 採捕者部会は、第2号社員の役員で構成する。
- 3 各部会員は、各部会に出席する責務を負う。
部会の規則
第40条
その他、部会の運営に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、部会の規則で定める。
第8章 基 金
基金の拠出等
第41条
当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
4 その他、基金の募集、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会において別途「基金取扱規則」を定め、これに従うものとする。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
4 その他、基金の募集、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会において別途「基金取扱規則」を定め、これに従うものとする。
第9章 資産及び会計
事業年度
第42条
当法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月末日までの年1期とする。
事業計画及び収支予算
第43条
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算
第44条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
- ⑴ 事業報告
- ⑵ 事業報告の附属明細書
- ⑶ 貸借対照表
- ⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
- ⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
剰余金の不分配
第45条
当法人は、剰余金の分配を行わない。
暫定予算
第46条
第40条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないとき、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日までに前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2 第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
2 第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第10章 定款の変更、解散及び清算
定款の変更
第47条
この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
解散
第48条
当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
残余財産の帰属
第49条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 附 則
最初の事業年度
第50条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年5月31日までとする。
設立時の役員
第51条
当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事
皆倉 貢、上薗 保正、斉藤 千昭、大田 勉、永峯 康志、中村 大輔、斎藤 裕仁
設立時代表理事
皆倉 貢
設立時監事
岩元 裕、加藤 尚武
設立時社員の氏名又は名称及び住所
第52条
設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 皆倉 貢設立時社員 上薗 保正
設立時社員 岩元 裕
設立時社員 斉藤 千昭
設立時社員 大田 勉
設立時社員 斎藤 裕仁
設立時社員 中村 大輔
設立時社員 永峯 康志
設立時社員 加藤 尚武
設立時の主たる事務所の所在場所
第53条
当法人の設立時の主たる事務所の所在場所を次のとおりとする。
主たる事務所 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
主たる事務所 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
法令の準拠
第54条
本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上
令和6年8月1日
一部変更(第16条、第38条、第39条、第40条)