1.協議会の設立背景・趣旨
日本で消費されるウナギは、国内外で採捕される天然のウナギ稚魚を種苗に用いて養殖されていますが、このシラスウナギの採捕や流通については、不透明な部分が多く、ウナギ資源に悪影響を及ぼしていると懸念されています。

(1) 特定水産動植物指定と漁業許可化
令和2年の改正漁業法において、全長13センチメートル以下のうなぎの稚魚(以下、シラスウナギ)を特定水産動植物に指定し、一般的に採捕が禁止され、採捕禁止違反や密漁品の流通に罰則が新設されました。
また、シラスウナギの採捕を、これまでの都府県知事の特別採捕許可から都府県知事の許可漁業に移行し、無許可操業の罰則を引上げました。特定水産動植物の採捕禁止と併せてシラスウナギの採捕違反に関する罰則が強化されました。
(2) 水産流通適正化法への対応
令和7年12月以降はシラスウナギに『特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律』(以下、水産流通適正化法)が適用されます。それに伴い漁業者(採捕者)と取扱業者(流通業者)は、行政機関への届出や漁獲番号(取扱業者は荷口番号も可能)の伝達、取引等記録の作成保存が義務づけられます。こういった取引情報等が適切に処理されていないシラスウナギは、買い手が付かない事態が懸念されます。
(3) 協議会の設立
こういったことから、県内の採捕組合(漁業者)と取扱業者が一致団結して、更なる法令遵守意識の醸成、連絡体制の強化を行い、シラスウナギの採捕・流通の適正化に取り組むこととし、令和5年11月10日付けで一般社団法人鹿児島県しらすうなぎ採捕取扱者協議会を設立するにいたりました。
2.目的
本協議会は、ニホンウナギ(A.ジャポニカ)の資源全般の持続的な利用を確保し、鹿児島県内におけるシラスウナギ(ウナギの稚魚)の採捕及び流通の適正化、並びに養鰻業をはじめとした鹿児島県内におけるウナギ関連産業の維持・発展を図ることを目的とします。

3.設立日
令和5年11月10日(設立総会:令和5年11月30日)
4.構成メンバー
67社員(県内33採捕組合、34流通業者)※令和7年1月現在
5.事業内容
本会は、目的に資するために次の事業を行います。
- (1)シラスウナギ採捕の適切な管理
- (2)シラスウナギ流通の適切な管理
- (3)適切な管理の下で採捕・流通されたシラスウナギの利用の促進
- (4)シラスウナギ採捕、流通及び貿易並びに市場に関する調査
- (5)シラスウナギの採捕者と流通業者間の交流及び協力の促進
- (6)ウナギ資源の持続的利用に関する事業 ほか

